臨床技能研修センター 設置及び管理・運営規程

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臨床技能研修センター 設置及び管理・運営規程

裁定:平成18年10月24日和医大規程第213号

最終改正:平成18年10月24日和医大規程第213号

【趣旨】

第1条 この規程は、和歌山県立医科大学内に設置する臨床技能研修センターの使用に関して、必要な事項を定めるもので、施設・備品の円滑かつ良好な管理・運営を図ることにある。

【設置】

第2条 1 和歌山県立医科大学内に臨床技能研修センターを設置する。
2 臨床技能研修センターには、次の研修室を設置する。
  1. 基本的手技研修室
  2. 外科的手技研修室
  3. BLS・ACLS研修室
  4. 模擬病室

【目的】

第3条 臨床技能研修センターは、和歌山県立医科大学の学生、同附属病院の研修医をはじめとする教職員、さらには地域医療支援のため、地域医療機関等の医療従事者の臨床技能の習得・向上及び安全管理の確立を図ることを目的に設置するものである。

【審議】

第4条 臨床技能研修センターの管理・運営に関する重要事項については、教育研究開発センターの臨床技能教育部会で審議する。

【管理者の設置】

第5条
  1. 臨床技能研修センターの管理・運営及び教育支援を行う管理者をおく。
  2. 管理者は、教育研究開発センター長をもって充てる。
  3. 臨床技能研修センターに関する事務は、教育研究開発センターが所管する。

【管理者の業務】

第6条 臨床技能研修センターの管理者の業務は、次のとおりとする。
  1. 臨床技能研修センターの使用の管理
  2. 臨床技能研修センターの施設・備品の管理
  3. 使用者への技術指導
  4. 使用対象者への広報活動
  5. 教育研究開発センター臨床技能教育部会への管理・運営報告
  6. その他、臨床技能研修センターの管理・運営に必要な業務

【使用対象者】

第7条 臨床技能研修センターを使用できる者は、次のとおりとする。
  1. 和歌山県立医科大学に在籍する学生、大学院生、研究生、研修生、大学院研究生及び博士研究員
  2. 和歌山県立医科大学及び同附属病院に所属する研修医及び教職員
  3. 教育研究開発センター、卒後臨床研修センター等、学内組織が主催または共催する講習会に参加する者
  4. 地域医療機関の医療従事者
  5. その他、管理者が適当と認めた者

【使用内容】

第8条 臨床技能研修センターの使用内容は、次のとおりとする。
  1. 学生対象の臨床実習準備教育
  2. 学生対象の臨床実習中の臨床技能教育
  3. 研修医対象の卒後研修中の臨床技能研修
  4. 地域医療機関の医療従事者等対象の臨床技能講習
  5. 学生、研修医、医師、看護師、救命救急士、市民等対象のBLS・ACLS講習
  6. 院内の研修医及び教職員対象の安全管理教育
  7. 第1号から第3号に係る予習・復習等の自己訓練
  8. その他、管理者が必要と認めた場合

【使用日時】

第9条
  1. 臨床技能研修センターを使用できる日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)及び本学創立記念日を除く日とする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りではない。
  2. 臨床技能研修センターを使用できる時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りではない。

【使用申込】

第10条
  1. 臨床技能研修センターを使用するときは、使用予定日の1か月前から前日までに、臨床技能研修センター使用承認申請書(別紙様式)を管理者に提出し、承認を得なければならない。
  2. 使用の承認を受けた者が、承認された使用日時等を変更するときは、事前に管理者の承認を得なければならない。
  3. 使用の承認を受けた者が、使用を中止しようとするときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

【使用承認】

第11条
  1. 使用の承認は原則として予約先着順とする。ただし、第8条第1号から第6号までに規定するものについては、優先して使用させることができる。
  2. 予約の重複については、教育研究開発センターにて調整を実施し、管理者が決定を行う。

【使用承認の取り消し等】

第12条
1 使用の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消すことがある。
  1. 使用承認の目的に反したとき。
  2. 目的以外の使用又は又貸しをしたとき。
  3. 本規程の取り決めに違反したとき。
  4. 管理・運営上の支障が生じたとき。
2 大学において実習の実施等緊急に必要が生じたときは、使用承認の取り消し、又は使用の条件変更を行うことがある。

【使用方法】

第13条
  1. 臨床技能研修センターの使用にあたって、教育研究開発センターの事務取扱時間内のときは、使用時間直前に、同センター係員に身分証明書を提示し、使用承認の確認を受けたうえで使用すること。
  2. 臨床技能研修センターの使用にあたって、教育研究開発センターの事務取扱時間外のときは、事務取扱時間内に、同センター係員に身分証明書を提示し、使用承認の確認を受けたうえで、鍵(カード)の貸し出しを受け、使用者が解錠すること。
  3. 事務取扱時間外に臨床技能研修センターを使用した者は、使用を終え次第、戸締まりの確認をしたうえで、鍵を閉めて、速やかに鍵(カード)を教育研究開発センターに返却するものとする。

【自己責任】

第14条
  1. 臨床技能研修センターの使用にあたっては、実習指導教員の指導のもとに行うよう努めるものとする。
  2. 臨床技能研修センターの備品を使用する者は、事前に使用方法を理解・習熟していなければならない。なお、使用方法については、教育研究開発センターが適宜、講習会、ビデオ、説明書などを用いて研修を実施するものとする。
  3. 臨床技能研修センターの使用者に、万が一事故が生じたときの責任は、使用者本人が負うものとする。

【遵守事項】

第15条 臨床技能研修センターの使用者は、次の事項を遵守するととにも、管理者及び教育研究開発センター係員の指示に従わなければならない。
  1. 常に良識ある行動をとり、秩序・風紀の維持及び設備・備品の保全に努めること。
  2. 使用目的以外の用途には使用しないこと。
  3. 設備・備品を断りなく改変しないこと。
  4. 設備・備品を断りなく室外に移動しないこと。
  5. 常に整理整頓に努めること。
  6. 使用を終了したときは、設備・備品を使用前の状態に戻すこと。
  7. 使用済みの注射針等の医療系廃棄物は、所定の容器に廃棄すること。
  8. 設備・備品を損傷、汚損、紛失しないこと。
  9. ごみは各自持ち帰ること。
  10. 飲食・喫煙をしないこと。
  11. 火気を使用しないこと。
  12. 使用時間を厳守すること。
  13. 使用を終えたときは、消灯、空調機器の停止、窓の戸締まりを行うこと。
  14. 金銭等の貴重品は各自が責任をもって管理すること。
  15. 設備・備品の取扱いは、各自が責任をもって行うこと。

【備品の使用と報告】

第16条
  1. 臨床技能研修センターの備品のうち、保管している消耗品等の使用を予定している者は、使用承認申請書にその旨を記載し、承認を得たうえで、教育研究開発センターの事務取扱時間中に同センター係員に申し出て、立ち会いのうえ、借り受けるものとする。また、使用後も同センター係員立ち会いのうえで、消耗品等の使用済数及び残数を確認のうえで、使用済分は破棄し、未使用分を返却するものとする。なお、使用終了が教育研究開発センターの事務取扱時間外のときは、日を改めて、事務取扱時間中に同センター係員に残数の確認を受け、未使用分を返却するものとする。
  2. 備品のうち、注射針等については、原則として教育研究開発センターの事務取扱時間外には、使用することができない。ただし、実習指導教員の指導のもとで使用するときは、この限りではない。

【貸し出し】

第17条 臨床技能研修センター外で備品の使用を希望する者は、事前に教育研究開発センターに申し出て、所定の手続きを行うものとする。ただし、同センター外で備品を使用できるのは、教育研究開発センター、卒後臨床研修センター等、学内組織が主催または共催する講習会等を実施するときに限る。

【費用負担】

第18条
  1. 臨床技能研修センターを使用するときは、使用料の費用負担を求めるものとする。ただし、第7条第1号から第3号に掲げる者は除く。
  2. 臨床技能研修センターにおいて使用した消耗品及び施設・備品の使用料は、公立大学法人和歌山県立医科大学諸料金規程(和医大規程第31号平成18年4月1日制定)及び別表によるものとする。

【損傷等の措置】

第19条
  1. 臨床技能研修センターの使用者が故意又は重大な過失によって、施設又は設備・備品等を損傷又は紛失したときは、直ちに教育研究開発センターに届け出て、その指示を受けなければならない。また、これによって生じた損害又はその原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
  2. 臨床技能研修センターの使用者は、使用した備品等に不具合があったときは、直ちに教育研究開発センターに届け出るものとする。

【雑則】

第20条 この規程に定めるもののほか、管理・運営に関して必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。

附則:この規程は、平成18年11月14日から施行する。

附則:この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附則:この規程は、平成26年4月1日から施行する。


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