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 外来受診のご案内

マイナンバーカードの保険証利用

令和3年10月20日からマイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

マイナンバーカードの健康保険証としての利用

受付窓口でマイナンバーカードを専用のカードリーダーに置き、画面の指示に従って、本人確認(顔認証または暗証番号入力)を行うことで、保険情報を確認します。
 なお、現在お持ちの健康保険証でも、これまでどおり受診することはできます。

  1. マイナンバーカードの健康保険証利用には、政府が運用するオンラインサービス「マイナポータル(https://myna.go.jp/)」への事前登録が必要です。
  2. ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。

マイナンバーカードの保険証利用でできること

  • 就職・転職・引越をしても健康保険証として使える
    (医療保険者が変わった場合は、加入の届出が引き続き必要です)
  • 特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有できる
  • 限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除される

各種公費負担受給者証について

各種公費負担受給資格の確認はできませんので、従来どおり原本を受付等に提示ください。

詳しくは、厚生労働省HPこのリンクは別ウィンドウで開きますもご参照ください。

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