奨学寄附金

企業や個人の皆様からの奨学寄附金を受け付けております。

奨学寄附金とは、大学において、学術研究に要する経費等、教育研究の奨励を目的とする経費に充てるべきものとして、学外機関等(企業・個人の皆様)から受け入れる寄附金です。 その経費は、学術研究や教育の充実・発展に活用させていただいており、本学の研究活動等に極めて重要な役割を果たしています。

本学は、医学、保健看護学及び薬学に関する学術の中心として、高度で専門的な学術を教授研究し、資質の高い人材の育成を図り、地域医療の充実などの県民の期待に応えることによって、地域の発展に貢献し、人類の健康福祉の向上に寄与することを目的としております。また、公立大学法人としての「開かれた大学」及び「地域社会への貢献」という使命を果たすべく、質の高い大学教育と地域医療の実現に取り組んでおります。

こうした各分野での活動をさらに充実させ、医学・医療の発展に寄与してまいりますので、皆様からのご支援を賜りたくよろしくお願い申し上げます。

受入れ手続き

図:受入れ手続き

 

各種様式

 

税制上の優遇措置

寄附者が個人の場合

  • 所得税の寄附金控除
    寄附された年の課税所得から控除を受けることができます。
    寄附金控除額 = 寄附金額 - 2,000円
    ※寄附金控除額は,総所得金額等の40%が上限です。
  • 個人住民税(道府県民税・市町村民税)の寄附金税額控除
    寄附された翌年の個人住民税から控除を受けることができます。
    詳しくはお住まいの市町村へお尋ねください。

寄附者が法人の場合

  • 寄附金の全額を損金算入することができます。

寄附金受入情報の公表について

本学ではご寄附いただいた皆様に謝意を表するとともに、本学の資金状況について、社会に対して透明性を確保するため、受入情報を公表することとしています(平成24年4月1日以降の受入分から実施。)。ただし、寄附申込時に「寄附者名のホームページでの公表」を承諾いただけなかった場合には、寄附者名に限り公表しません。

※ なお、寄附は、寄附者の善意により行われるもので、本学において寄附を強要したり、寄附をしなかったからといって何らかの不利益を受けたりすることは絶対にありません。
そのようなことがあれば本学危機対策室(電話 073-441-0836)までご連絡願います。

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