知的財産権管理センター

1.知的財産権の権利化・活用の支援

発明の取扱い

和歌山県立医科大学では職員等が成した発明の権利化と活用を促進するため、勤務発明規程において、職員等の研究・臨床活動から生じた発明を本学が承継する(譲り受ける)ことができると定めています。大学が発明者から「特許を受ける権利」を承継し、自ら出願人となって特許等を出願するか否かは、勤務発明審査会の審査を経て決定します。

知的財産権の権利化の手続き

1.勤務発明届の提出

発明が生じたら勤務発明届ワードファイルに必要事項を記入し、知的財産権管理センターへご提出ください。担当者が発明に関するヒアリングを行います。

2.勤務発明審査会での審査

勤務発明審査会にて承継の可否が審査されます。 発明者には、勤務発明審査会への出席を求め、発明の内容について説明していただきます。
大学が承継すると決定した発明については、大学帰属となり、大学名義で特許出願等を行います。大学が承継しない(非承継)と決定した発明については、発明者の個人帰属となります。
特許出願等の手続きは弁理士に依頼します。通常、発明の届出から出願までに3~4ヶ月要します。

3.特許出願・権利化

特許出願後3年以内に出願審査請求を行うと特許庁による実体審査が開始されます。審査官による調査の結果、出願発明と同じ内容又は近い内容を開示する先行文献がある場合、拒絶理由通知書が発行されます。意見書・補正書を提出することによって、拒絶理由が解消されれば特許査定となり、特許料を納付すると出願日から20年間特許権が存続します。一方、拒絶理由が解消されなければ拒絶査定となります。

出願審査請求や特許料納付の要否は、活用の見込み等を勘案して勤務発明審査会で審査の上、決定します。

知的財産権の活用

特許出願後は、本学職員等が成した発明を社会で活用してもらうため、技術移転機関等と協力してライセンス活動を積極的に進めます。ライセンス条件は勤務発明審査会の審査を経て決定されます。特許のライセンス等によって収入を得たときは、特許出願・維持に要した経費を差し引いた残額の2分の1が発明者へ支払われます。

関連リンク

規程、各種様式のダウンロード

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