運営委員会規程

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歌山県立医科大学教育研究開発センター運営委員会規程

平成18年4月1日 和医大規程第15号

【趣旨】

第1条 この規程は、和歌山県立医科大学教育開発センター規程(平成18年和医大規程第14号)第10条第2項の規定に基づき、和歌山県立医科大学教育研究開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

【審議事項等】

第2条 運営委員会は、和歌山県立医科大学教育研究開発センター(以下「センター」という。) に関し、次の各号に掲げる事項について審議する。
  • センターの業務に関する重要事項
  • センターの運営に関する重要事項
  • その他必要と思われる事項

【組織】

第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
  • センター長
  • 医学部長
  • 保健看護学部長
  • 学生部長
  • 入試・教育センター長
  • 事務局長
  • その他センター長が必要と認めた者

【会議】

第4条
  • 運営委員会に議長を置き、センター長をもって充てる。
  • 議長は、運営委員会の会議を主宰する。
  • 議長に事故があるときは、前条第1項第2号の委員がその職務を代理する。

【委員会の成立等】

第5条
  • 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
  • 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

    【委員以外の者の出席】

    第6条 運営委員会は、必要があるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。

    【部会長等会議】

    第7条
    • 運営委員会に、センターの各部会相互に連携または調整が必要とされる事項及び特定の事項を審議させる部会長等会議を置く。
    • 部会長等会議に関し必要な事項は、別に定める。

    【庶務等】

    第8条 運営委員会の庶務は、学生課において処理する。

    【雑則】

    第9条 この規程に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

    附則:この規程は、平成22年4月1日から施行する。


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