教育研究開発センター規程

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歌山県立医科大学教育研究開発センター規程

平成18年4月1日 和医大規程第14号

【趣旨】

第1条 この規程は、公立大学法人和歌山県立医科大学組織運営規則(平成18年4月1日和医大規則第4号。)第19 条の規定に基づき、和歌山県立医科大学教育研究開発センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

【目的】

第2条 センターは、和歌山県立医科大学(以下「本学」という。)における医学・保健看護学教育の研究、開発、企画及び評価方法の研究並びに入試制度の研究を行うことにより、本学の医学・保健看護学教育活動の円滑な推進と不断の改善に寄与することを目的とする。

【自己評価等】

第3条
  • センターは、和歌山県立医科大学学則(平成18年和歌山県立医科大学規則第1号。)第2条の定めるところにより、センターに係る点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い、その結果を公表する。
  • 前項の自己評価については、本学の職員以外を含めた者による検証を受けるよう努めるものとする。
  • 第1項の自己評価を行うため、和歌山県立医科大学教育研究開発センター自己評価委員会(以下「自己評価委員会」という。)を置く。
  • 自己評価委員会に関し必要な事項は、別に定める。

【教育研究等の状況の公表】

第4条 センターは、センターの教育研究及び組織運営の状況について、定期的に公表する。

【業務】

第5条

    センターにおいては、次の各号に掲げる業務を行う。

  • 医学・保健看護学教育システム全般に関わる研究、開発及び企画
  • 医学・保健看護学教育の内容・方法及び授業改善(FD)に関わる研究、開発及び企画
  • 医学・保健看護学教育のカリキュラムに関わる研究、開発及び企画
  • 医学・保健看護学教育の臨床技能教育に関わる研究、開発及び企画
  • 医学・保健看護学教育の評価方法の研究
  • 入試制度の研究
  • その他センターの目的を達成するため、必要な事項。

【部会】

第6条

    一 センターに次の各号に掲げる部会を置く。

  • カリキュラム専門部会
  • 入試制度検討部会
  • 臨床技能教育部会
  • 教育評価部会
  • FD部会

二 部会に関し必要な事項は、別に定める。

【職員】

第7条

    一 センターに次の各号に掲げる職員を置く。

  • センター長
  • 副センター長
  • 本学の専任教員のうちから学長がセンターに兼ねて勤務を命じた者
  • その他必要な職員

二 前項第2号から第4号までの職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。

三 第1項第3号の職員が兼ねて勤務を命令される期間は、2年とし、再び命ずることができる。ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

【センター長】

第8条
  • センター長は、学長をもって充てる。
  • センター長は、センターに関する事項を掌理する。

【副センター長】

第9条
  • 副センター長は、本学の専任教授のうちから、学長が命ずる。
  • 副センター長は、センター長の業務を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代理する。
  • 副センタ−長の任期は、7年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

【運営委員会】

第10条
  • センターに、和歌山県立医科大学教育研究開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、センターの教育又は研究に関する重要事項を審議させる。
  • 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

    【庶務等】

    第11条 センターの庶務は、学生課において処理する。

    【雑則】

    第12条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

    附則:この規程は、平成18年4月1日から施行する。


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