自己評価委員会

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和歌山県立医科大学教育研究開発センター自己評価委員会規程

平成18年7月1日 和医大教研開セ規程第1号

【趣旨】

第1条 この規程は、和歌山県立医科大学教育研究開発センター規程(平成18年和医大規程第14号)第3条第4項の規定に基づき、和歌山県立医科大学教育研究開発センター自己評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

【審議事項】

第2条 委員会は、和歌山県立医科大学教育研究開発センター(以下「センター」という。)の研究活動等の点検及び評価、センターが関与する本学の医学・保健看護学教育に係る教育評価の実施とその結果の公表に関し、必要な事項を審議する。

【組織】

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者で組織する。

  1. センター長
  2. 副センター長
  3. センター運営委員会委員のうちからセンター長が推薦した者。
  4. センターの各部会長のうちからセンター長が推薦した者。
  5. その他センター長が必要と認めた者。

【委員長】

第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

【会議】

第5条
  1. 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
  2. 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

    【庶務等】

    第6条 委員会の庶務は、学生課において処理する。

    【雑則】

    第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

    附則:この規程は、平成18年7月1日から施行する。


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