知的財産権管理センター

よくある質問

Q1. どのような発明が特許になりますか?

A1. 特許法において特許の要件が定められており、主として「新規性(新しいものであるか)」、「進歩性※1(容易に思いつくものでないか)」、「産業上の利用可能性」を満たす発明が特許になります。

発明の種類には、「物の発明(例:新規な医薬、既存医薬の新たな用途)」、「物を生産する方法の発明(例:医薬の製造方法)」、「方法の発明(例:疾患の検出方法)」の3種類があります。

※1 進歩性の判断は先行技術や先行文献に基づいて行われます。先行技術を組み合わせて容易に成すことができる発明や先行文献から容易に思いつく発明は、進歩性がないと判断されて特許されない場合があります。

Q2. 発表した発明を権利化する方法はありますか?

A2. 特許の要件として「新規性(新しいものであるか)」があり、学会や論文等で発表された発明は原則として特許されませんが、日本では例外措置(特許法第30条:新規性喪失の例外規定)があります。当該措置を適用するためには、公開日※2から1年以内に特許出願を行う必要がありますので、発表した発明について特許出願を希望される場合は速やかに知的財産権管理センターまでご連絡ください。

※2 学会要旨集等で発明が公開された場合は、要旨集等の発行日が公開日となります。

Q3. 勤務発明審査会の構成を教えてください

A3. 勤務発明審査会は、会長(医学部長)、副会長(保健看護学部長、薬学部長、事務局長)、委員(産官学連携推進本部長、産官学連携センター長、知的財産権管理センター長)から成ります。

Q4. 勤務発明審査会における審査の判断基準を教えてください

A4. 届出られた発明について承継の可否を判断する時は、主として特許性(新規性、進歩性、産業上の利用可能性)および市場性の有無に基づいて判断されます。

大学帰属となった発明について出願審査請求や権利維持の要否を判断する時は、ライセンス活動の進捗状況や活用見込みの有無等に基づいて判断されます。

Q5. 外国出願の取扱いを教えてください

A5. 本学ではJST補助事業(外国出願支援制度)に申請を行い、採択された案件について外国出願(PCT国際出願)を行う方針を採っています。

Q6. 個人で特許出願を行って良いですか?

A6. 法人化前は職員等が個人で特許出願を行うことが認められていました。しかしながら、法人化後は勤務発明規程が制定されて、職員等が発明をしたときは理事長に届出ること、届出られた発明を本学が承継することができると定められていますので、職員等が個人で特許出願を行うことは認められていません。

ただし、勤務発明審査会の審査において、大学が承継しない(非承継)と決定した発明は職員等(発明者)の個人帰属となりますので、当該発明について個人で特許出願を行っても問題ありません。

Q7. 権利化に要する費用は誰が負担するのですか?

A7. 本学が承継した発明の特許出願・維持に係る費用は、大学(法人)が負担します。

Q8. 発明者に対する補償は行われますか?

A8. 本学が承継すると決定した発明について、発明者から権利を譲り受けたときは、1件当たり1万円(実用新案等は5千円)が出願補償金として発明者へ支払われます。 また、特許のライセンスや譲渡等によって収入を得たときは、勤務発明規程に則り、収入から必要経費(特許出願・維持に要した経費)を差し引いた残額の2分の1が実施補償金として発明者へ支払われます。発明者が複数いる場合はそれぞれの持分に応じて配分します。

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